○山花小委員 今佐藤小委員のおっしゃったとおりでありまして、我々としてもさっき佐藤小委員がおっしゃったA、B、C、Dのケースについて、あるいはそれをさらに詳しくした場合、一応試算したりしていますけれども、なかなか難しいのは分合区境界変更等をかみ合わせますと、二倍ということを目標にやる場合には、恐らく感じでは、一・五倍くらいに振り分けた中で分合区境界変更をやって結論的に二倍になる。
山花貞夫
しかし、二名区というものは決して好ましいものではないという各党協議の中で、二名区解消に努めようということで、今回血のにじむような努力をして三つの二名区を解消するための境界変更等を行ったわけでありますが、先生御指摘のように、当然これはいわゆる原則の中の例外でございますから、抜本改正でこれらの解消に努めていくのは当然のことだろうと存じます。
渡部恒三
定数是正法案が実現しない、成立しなくて解散ということにつきましては、これはもう私は違憲の議論でありますから論外といたしまして、これは横におきますが、仮に今後、例えば一定の期間に定数是正法案が成立したといたしましても、その選挙の準備ということだけではなく、合区、分区、さらには境界変更等あったりした場合には、選挙を行うといたしましても、衆議院選挙の場合、ある程度の周知期間と申しますか、どうしても必要なんじゃないだろうか
山花貞夫
野党案の合区、境界変更の対象となっている八選挙区は、奄美は復帰後三十有余年、その他の選挙区は大正十四年以来、一部町村合併、境界変更等がありましたが、六十年間一つの選挙区として定着しているものであります。また、兵庫五区は人口三十三万人であり、野党案によれば、それに新たに加わる人口がそれより多い三十六万人であります。
森清
○前田(正)政府委員 旧軍港市転換法は、旧軍港市を対象とする法律ではございますけれども、旧軍港市につきましては横須賀市等と定めるにとどまっておりまして、これらの市につきまして境界変更等がありました場合の取り扱いについては特に定めるところがないわけでございます。
前田正道
ただいま新市町村建設促進法の一部の修正がなされまして、附帯決議が出されたわけでありますが、これは新市町村建設の今日までの経過を考えてみると、境界変更等に伴う争論をいついつまでもそのままにしておくということは、決してこれは当を得たものではないと考えております。
川村継義
その中から適切なる一つの基準というものが生まれてきますればこれを参考にいたしまして指導の中に織り込んでいくということも考えていっていいとは思いますけれども、従来までの経緯なり、現在の制度の建前が、山本委員もよく御承知のように、町名あるいは町の配置、分合、境界変更等につきましては、それぞれの市町村の自主的判断に従って、議会の議決を経てこれを決定していくということに相なりまするので、そのあり方というものについて
藤井貞夫
ただいま御指摘のように、そういった問題があるいは将来にわたって、町村合併あるいは境界変更等を阻害するおそれがないかということでございます。この点は、そういうこともあり得るかと存じます。
藤枝泉介
内容といたしましては、地方自治法、政治資金規正法、漁業法、それから国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、町村合併促進法、それから農業委員会等に関する法律等につきましてその整理をいたしますとともに、さらに附則におきまして公職選挙法の一部を改正することといたしまして、たとえば衆議院の選挙につきましては、その選挙の期日が公示または告示後におきまして、市町村の境界変更等によりまして選挙区の異動が行われるというような
三浦義男
さらに現行法によれば、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県の議員の選挙においてその選挙の期日が公示または告示された後に、市町村の廃置分合または境界変更等が行われますと、選挙の最中に選挙区に異動を生ずることとなりますが、このようなことは、選挙の公正を確保するためには、ぜひ避けるべきものと思います。
久保田鶴松
そこでなるたけ地域給の問題を、不平不満をなくして摩擦を少くする意味からいたしまして、昭和三十年の一月二日以後と区切らないで、その前におきましても、廃置分合、境界変更等があって他の地域との権衡を失するような場合は、法律ができるまで裁量を人事院にまかすということが適当ではないかというように考えるのであります。
田嶋好文
にその当時の前文をこの附則に生かすという申し合せがございましなので、それに基いてその内容を指示して法制局にこの点を作っていただいたのでありますが、要するにわれわれのはそれを三十年一月一日現在の町名に変更し、その区域につきましてもその当時の趣旨を本年の一月一日現在の区域に限定して、その別表を定めたのでありますが、なお市町村合併等は続いておりますので、一月二日以降におきましてはこの市町村の廃置分合または境界変更等
安倍三郎
○田嶋委員 一月一日以降の廃置分合、境界変更、こういうように区切らずに、その前であっても、廃置分合、境界変更等が起きて矛盾するときは、こういう法文に書きかえられるような気がするのですが、法文上不可能でしようか。
田嶋好文
この廃置分合、境界変更等の場合に限つては、この人口の上げ下げを随時やり得る。その場合は必要なら選挙区を設けて、あり得る。こういうのが九十一条によりまして、秋山先生のお尋ねにあつたような場合は本則で行く場合は本則の規定を適用して行く。この範囲内において増減ができる、こういうことになるわけでございます。
小林与三次
そのほかに市町村の一般的な分離の制度は、第七條の本来の境界変更等の手続で置きますほかに、いかなる場合にでも、ある地域の者が分離を希望する場合に、それがかなえられるような一般的制度をつくるということになりますると、せつかく合併で一緒になつたようなところが、各方面で分離するというようなことになりまして、市町村の規模が必要以上に小さくなりはしないか。
鈴木俊一
然るに今度の改正を見ますると、多少現行法よりもこれを拡充している感を見るのであります、と申しますのは、第七條以下に、今度の改正案に載つておりまする市町村の廃置分合或いは境界変更等についての、従来よりももつと中央に対する……、内閣総理大臣の権限を強化したかの感を抱くわけであります。又その通りになつていると思うのです。
佐藤和三郎
第六項の但書を削除いたしましたのは、市町村の議員定数につきましても同様に一般選挙の場合でなければ議員定数の増減ができないというのが原則でございますけれども、市町村につきましては廃置分合、境界変更等によりまして著しく人口の増減がありました場合には、任期中におきましても議員定数の増減を認める必要がございます。
長野士郎
ただいま委員長からもお話がございましたように、分村、境界変更等に関する紛争が現在ありますことは、私どもも承知いたしておるわけであります。
小野哲
第四條はその後に廃止分合とが境界変更等のありました場合の算定の方法でございます。
第五條は各団体に対しまする交付金の額の算定の方法でございまして、道府県分につきましては当該道府県が昨年度において受けました地方配付税の額、このうち第五種は除きます。
荻田保
戰時中における市町村の合併または境界変更等が、関係住民及び地方公共団体の自由な意思のみによらないで、官憲の圧迫干渉によつて実施されたものも少なからずありましたことは事実でございます。また軍需工業中心都市の造成、あるいは国防上の見地等から勧められまして、これを行つたものも多々あつたようであります。
小野哲
今までの行政の運営においても、一旦合併した市町村はよくよくのことでなければわかれることを認めないという方針で参つたのでございますが、ただ戰時中における町村の境界変更等においては、たとえば大都市の隣接の町村の一つに軍需工場ができる。軍需工場がそこにできると、市と一体をなすような内容のものになつてしまう。
鈴木俊一